遺産相続②

 

遺産相続は遺言書がなければ、基本的には当人同士の話し合いで決める事ができます。それぞれの納得する形で相続分を決めれば良いとされています。
この話合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は相続人(または包括受遺者や譲受人)が全員参加が原則です。また未成年者が相続する場合は法定代理人や後見人が代理人として参加します。もしも、全員の参加が困難な場合は、御互いに連絡し合って決める事もできます。

全員一致で結論を出す事ができれば、問題はありませんが、当人同士で納得のいく形での分配が上手くいかなかった場合、裁判へと発展する事となります。その場合は家庭裁判所で審判してもらう事になるのです。

こうして、それぞれに遺産が相続されます。
また、遺産の金額が多ければ課税額も変わってきますので注意が必要です。

出来るだけ、親族間の争いは避け、御互い助け合って生きて行くのが親への気持ちだと思うので。お互いに譲り合い、助け合いの精神を持って生きて行きましょう。